福井県 池田町 公開日: 2025年08月28日
池田町でのお墓の改葬手続きを分かりやすく解説!必要な書類や申請方法を徹底ガイド
池田町で他のお墓や納骨堂に遺骨を移す「改葬」の手続きは、「墓地、埋葬に関する法律」に基づき、池田町長が発行する「改葬許可証」が必要です。申請者は、墓地の使用者となります。申請先は、池田町住民税務課(電話番号:0778-44-8001)です。
必要な書類は、①移転先墓地の受入証明書(墓地使用許可証の写しでも可)、②改葬許可申請書(町HPからダウンロード)、③埋葬の事実を証明するもの(申請書に印刷)、④墓地使用者が申請者と異なる場合は、墓地使用者の承諾書(申請書に印刷)です。手数料は無料です。郵送の場合は、返信用封筒と連絡可能な電話番号を明記してください。申請内容によっては、戸籍謄本等の追加書類が必要となる場合があります。
申請書は原則1体につき1通ですが、複数体の場合は複数人用様式を使用し、先祖代々の場合はわかる範囲を記入し「他先祖代々」と記載します。情報が不明な場合は「不詳」と記入してください。申請者と墓地使用者が同一の場合は、承諾欄は省略可能です。墓地管理者は、寺院の場合は住職、地区管理の場合は区長、個人所有の場合は寺院の住職または土地所有者です。
詳細な手続きの流れは、池田町HPの「改葬許可申請手続きの流れ」ページをご確認ください。申請書様式などは、HPからダウンロードできます。
必要な書類は、①移転先墓地の受入証明書(墓地使用許可証の写しでも可)、②改葬許可申請書(町HPからダウンロード)、③埋葬の事実を証明するもの(申請書に印刷)、④墓地使用者が申請者と異なる場合は、墓地使用者の承諾書(申請書に印刷)です。手数料は無料です。郵送の場合は、返信用封筒と連絡可能な電話番号を明記してください。申請内容によっては、戸籍謄本等の追加書類が必要となる場合があります。
申請書は原則1体につき1通ですが、複数体の場合は複数人用様式を使用し、先祖代々の場合はわかる範囲を記入し「他先祖代々」と記載します。情報が不明な場合は「不詳」と記入してください。申請者と墓地使用者が同一の場合は、承諾欄は省略可能です。墓地管理者は、寺院の場合は住職、地区管理の場合は区長、個人所有の場合は寺院の住職または土地所有者です。
詳細な手続きの流れは、池田町HPの「改葬許可申請手続きの流れ」ページをご確認ください。申請書様式などは、HPからダウンロードできます。

複雑な手続きが多い印象を受けましたが、池田町役場のHPで必要な書類や手続きの流れが丁寧に説明されているのは、とても分かりやすくて助かりますね。特に、不明な点についても「不詳」と記載すれば良いと明記されているのは、申請者にとって安心材料になると思います。デジタル化も進んでいるようで、現代的な行政サービスだと感じました。
そうですね。おっしゃる通り、池田町ではウェブサイトで情報公開に力を入れており、手続きの透明性向上に努めているようです。不明点があれば、遠慮なく住民税務課にお電話いただくか、HPの問い合わせフォームからご連絡いただければ、職員が丁寧にサポートさせていただきます。少しでも不安な点があれば、お気軽にご相談ください。
