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滋賀県真野川河川改修事業:行政代執行の実施について

滋賀県は、真野川広域河川改修事業において、用地取得と立木補償に関して地権者との合意形成に至らなかったため、行政代執行を実施することを発表しました。

これは、平成7年から続く同事業において、1名(相続人34名)の地権者との交渉が難航したためです。土地収用法に基づき、7月1日から最大3日間、大津市今堅田三丁目字北大道3番4他17筆の土地上の立竹木を対象に代執行が行われます。

代執行令書は既に義務者へ送達済みです。代執行費用は、完了後に義務者から徴収されます。荒天や自主撤去の場合は、代執行の中止または延期が検討されます。

事業に関するお問い合わせは、滋賀県土木交通部流域政策局河港事業室河川改修係(電話番号:077-528-4157、FAX番号:077-528-4904、メールアドレス:[email protected])まで。長年の交渉にもかかわらず、行政代執行という手段に踏み切らざるを得なかった真野川河川改修事業の現状について、県民の理解と協力を求めています。
ユーザー

真野川河川改修事業、長年交渉が続いていたんですね…。行政代執行という手段に至った背景には、様々な事情があったのだと思います。34名もの相続人の方々と合意形成を図る難しさも想像できますし、地元の方々の想いを考えると、複雑な気持ちになります。事業の必要性と、地権者の方々の権利、両方のバランスが難しい課題だったのでしょうね。少しでも円滑な解決に向かうことを願っています。

そうですね。長年、関係者の方々が尽力されてきた結果、このような形になってしまったことは残念です。特に、相続人の方々との調整は、想像を絶する困難さがあったと思います。行政としては、公共事業を進める必要性と、個々の権利を尊重するという、難しい綱渡りをせざるを得ない状況だったのでしょう。今回の行政代執行が、地域社会全体にとって、最善の解決策となることを願っています。若いあなたにも、こうした複雑な社会問題について関心を持っていただき、大変嬉しく思いますよ。

ユーザー