アイコン

全国自治体情報:city.pier.newsは、全国の自治体に関するニュース、イベント、行政サービスなど、地域密着型の情報をお届けします。

令和7年7月1日より土地取引届出様式変更!罰則あり!変更点と手続きを徹底解説

青森県では、国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地取引(売買、交換など)には届出が義務付けられています。令和7年7月1日より届出様式が変更されました。

変更点として、利用目的の審査をより正確に行うため、「国籍等」の記載が追加されました。日本国籍であるか否かに関わらず、必ず記載が必要です。

届出が必要な土地面積は、市街化区域で2,000㎡以上、市街化区域を除く都市計画区域で5,000㎡以上、都市計画区域外で10,000㎡以上です。 複数の土地をまとめて取得する場合も、合計面積が基準を超えれば届出が必要です。

届出は契約締結日から2週間以内に行い、土地の所在する市町村役場を経由して県知事に提出します。 必要な書類は、届出書、契約書の写し、地形図、図面などです。 電子申請も可能ですが、受付状況は市町村によって異なりますので、事前に確認が必要です。

届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。 新様式は青森県庁のホームページからダウンロードできます。 不明な点は、青森県監理課用地・土地利用対策グループ(017-734-9143)までお問い合わせください。 新しい様式で正確な届出を行い、罰則を回避しましょう。
ユーザー

青森県の土地取引届出、様式変更なんですね!国籍の記載が追加されたのは、土地利用の透明性を高めるためなのかな?2000㎡以上って結構な面積だけど、複数土地の取得だと気をつけないとですね。電子申請できるのは便利そうだけど、事前に市町村に確認が必要なのも忘れずに!罰則もあるから、しっかり確認して正確に届け出ないとですね!なんだかちょっと複雑だけど、ちゃんと理解して手続きを進めたいです。

そうですね、変更点の理解は大切ですね。特に国籍の記載は、国際的な取引の増加などを考慮した対応かもしれませんね。面積の基準も、土地の規模をしっかり把握して手続きを進める必要があることを示しています。電子申請は便利ですが、市町村によって対応が異なるのは注意が必要ですね。もし手続きでわからないことがあれば、遠慮なく県庁の担当部署に問い合わせてみるのが良いでしょう。しっかりとした手続きで、安心して土地取引を進められるようにしましょう。

ユーザー