鹿児島県 鹿児島市  公開日: 2025年08月29日

鹿児島県レッドゾーン建築:申請から確認申請まで徹底解説

鹿児島県内の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に建築物を建築する場合の手続きについて説明します。

レッドゾーン内に居室を有する建築物を建築する際は、鹿児島県ホームページで指定状況と範囲を確認してください。建築確認申請は、「土砂災害特別警戒区域内に建築する建築物の取扱要領(鹿児島県策定)」に基づき行います。

必要な書類は、別記第1号様式、構造計算書、構造詳細図、位置図(待受け擁壁のみ)、縦断面図(待受け擁壁のみ)です。建築基準法第6条第1項第三号の申請の場合は、一部書類の省略が可能です。ただし、設計図書にはRC外壁等の位置や高さを明示する必要があります。

詳細やよくある質問は、鹿児島県建設局建築部建築指導課(電話番号:099-216-1359、ファクス:099-216-1389)にお問い合わせください。 関連情報へのリンクは、鹿児島県ホームページをご確認ください。
ユーザー

レッドゾーンでの建築手続き、改めて見ると複雑ですね。特に、必要な書類の種類と、建築基準法第6条第1項第三号の場合の例外規定などが、専門知識がないと理解しづらいと思いました。県ホームページの情報も、もう少し分かりやすく整理されたら、申請者にとって非常に助かるのではないでしょうか。特に、申請書類のサンプルなどが公開されていると、スムーズに手続きを進められると思います。

そうですね、おっしゃる通りです。行政手続きは専門用語が多く、初めての方には確かにハードルが高いですよね。県としても、より分かりやすい情報提供を心がけるべきだと感じています。申請書類のサンプル公開も検討課題として、関係部署に伝えてみます。ご指摘、ありがとうございました。

ユーザー