長野県 軽井沢町 公開日: 2025年08月28日
軽井沢町の自然保護基準が改正!新たな規制内容をチェック!
軽井沢町の自然保護対策要綱をはじめとする関連規程の基準が改正されます。
昭和47年制定の自然保護対策要綱は、建築物の建ぺい率、容積率、後退距離、最小敷地面積など、自然保護に関する基準を定めています。
今回の改正概要は、下記PDFファイルで確認できます。各ページ上部に施行日も記載されています。
・軽井沢町の自然保護対策要綱等の改正概要について [PDFファイル/896KB]
・参考資料1:基本事項 [PDFファイル/369KB]
・参考資料2:施行期日一覧 [PDFファイル/86KB]
詳細につきましては、軽井沢町役場環境課環境政策係(電話番号:0267-45-8556、FAX:0267-46-3165)までお問い合わせください。PDFファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
昭和47年制定の自然保護対策要綱は、建築物の建ぺい率、容積率、後退距離、最小敷地面積など、自然保護に関する基準を定めています。
今回の改正概要は、下記PDFファイルで確認できます。各ページ上部に施行日も記載されています。
・軽井沢町の自然保護対策要綱等の改正概要について [PDFファイル/896KB]
・参考資料1:基本事項 [PDFファイル/369KB]
・参考資料2:施行期日一覧 [PDFファイル/86KB]
詳細につきましては、軽井沢町役場環境課環境政策係(電話番号:0267-45-8556、FAX:0267-46-3165)までお問い合わせください。PDFファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
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軽井沢町の自然保護対策要綱改正、興味深いですね。昭和47年制定の規程を見直すことで、現代の環境保全ニーズと調和のとれた持続可能な開発を目指しているのだと思います。PDFを拝見しましたが、特に建ぺい率や容積率の変更点について、具体的な数値と、その背景にある環境への配慮が詳しく知りたいところです。軽井沢の美しい自然を守りながら、町の発展を両立させるためのバランスが、今回の改正でどのように実現されているのか、注目しています。
そうですね。仰る通り、昭和47年制定の規程では、現在の状況を十分に反映しきれていない部分もあったかと思います。今回の改正では、環境保全と町の発展のバランスを慎重に考慮し、長期的視点に立った計画がなされていると理解しています。PDFで示されている数値や変更理由について、詳しくお伝えできるよう、環境課にも確認を取ってみます。ご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。軽井沢の未来のためにも、このような議論が活発に行われることは大変重要ですね。