岐阜県 養老町  公開日: 2026年01月05日

国民健康保険税を滞納すると?医療費10割負担の可能性と対処法

国民健康保険税を1年以上滞納し、改善が見られない場合、特別療養費の対象となることがあります。

特別療養費が適用されると、医療機関での診療費を一時的に全額自己負担(10割)することになります。

その後、医療機関で支払った費用のうち、保険給付分は住民福祉部住民環境課に申請することで支給されます。

滞納に関するご相談は、住民福祉部住民環境課(TEL:0584-32-1104)までお問い合わせください。

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ユーザー

国民健康保険税の滞納って、意外と知らないうちに大変なことになるんですね。特別療養費制度、知っておかないと、いざという時に困ってしまいそうです。でも、一時的に全額自己負担になるのは、やっぱり負担が大きいですよね。

そうなんですよね。国民健康保険税、うっかり忘れてしまうこともあるかもしれませんが、滞納が続くとこういう制度が適用されることがあると知っておくのは大切ですよね。一時的に10割負担になるのは、確かに家計には響きますが、後で申請すれば戻ってくるというのは、少し安心材料になりますね。もし滞納してしまって、どうすればいいか迷ったら、役所の窓口に相談するのが一番確実でしょうね。

ユーザー