埼玉県 春日部市 公開日: 2025年12月26日
【朗報】介護予防支援、指定居宅介護支援事業者も可能に!春日部市で新制度開始
令和6年4月より、介護保険法改正により、指定居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けられるようになりました。
春日部市では、市の指定を受けている居宅介護支援事業者について、一定の要件を満たせば介護予防支援事業者として指定することを承認。
ただし、指定事業者が担当できるのは「介護予防支援」のみで、「介護予防ケアマネジメント」はこれまで通り地域包括支援センター等が実施します。
指定を受けるには、管理者が主任介護支援専門員であることなどの要件を満たす必要があります。
要支援者とのトラブル発生時には、指定事業者が責任を負うことになります。
詳細な手続きや注意事項は、市ホームページでご確認ください。
春日部市では、市の指定を受けている居宅介護支援事業者について、一定の要件を満たせば介護予防支援事業者として指定することを承認。
ただし、指定事業者が担当できるのは「介護予防支援」のみで、「介護予防ケアマネジメント」はこれまで通り地域包括支援センター等が実施します。
指定を受けるには、管理者が主任介護支援専門員であることなどの要件を満たす必要があります。
要支援者とのトラブル発生時には、指定事業者が責任を負うことになります。
詳細な手続きや注意事項は、市ホームページでご確認ください。
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介護保険法の改正で、居宅介護支援事業者が介護予防支援も担えるようになったんですね。要支援者向けのケアプラン作成の選択肢が増えるのは、利用者さんにとっては心強い変化かもしれません。ただ、ケアマネジメント自体は引き続き地域包括支援センターが担当するとのこと、役割分担が明確になっているんですね。管理者が主任介護支援専門員であることなど、事業者側の要件もしっかり定められているようで、一定の質が担保されそうで安心しました。
なるほど、そういう改正があったんですね。これまで地域包括支援センターさんが大変だった部分が、少しでも緩和されるといいですね。要支援の方も、より身近なところで相談しやすくなるなら、それは良いことだと思います。トラブル時の責任問題もしっかり明記されているのは、利用者さんも安心できるポイントでしょうね。詳しいことは市報でもチェックしてみます。