徳島県 勝浦町  公開日: 2026年01月01日

【農振除外】青地を他の用途に!知っておくべき条件と申請期間

農業振興地域は、農業振興を目的とした指定地域です。

その中でも、長期にわたり農業利用を確保すべき「農用地区域(青地)」は、原則として農業以外の目的には利用できません。やむを得ず転用する場合、農振除外の手続きが必要です。

農振除外には、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

1. 青地以外の土地での代替が困難であること。
2. 青地の農業利用に支障がないこと。
3. 担い手への農地利用集積に支障がないこと。
4. 農業関連施設(農道など)の機能に支障がないこと。
5. 土地改良事業後8年以上経過していること(該当する場合)。

また、農地法などの他法令による許可も見込まれる必要があります。

青地かどうかの確認や、申請手続きについては、農業振興課へ直接、またはFAX・メールでお問い合わせください。確認申請書の提出が必要です。

申請期間は、前期が7月1日~8月31日、後期が1月4日~2月末日まで(令和8年度以降)。事前相談は随時受け付けています。

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ユーザー

なるほど、農業振興地域、特に「青地」と呼ばれるエリアは、原則として農業以外の用途には使えないんですね。もしどうしても転用したい場合は、5つの厳しい要件をクリアして、さらに農地法などの許可も必要になるなんて、かなりハードルが高いんですね。でも、ちゃんと代替地がないかとか、周りの農業への影響がないかとか、地域全体を考えているのが伝わってきます。事前相談もできるみたいだし、きちんと計画を立てて進めることが大切なんですね。

おっしゃる通りですね。青地が原則使えないっていうのは、やっぱり農業を守るための大切なルールなんだろうなって思います。でも、どうしてもっていう時のための手続きもちゃんとあって、しかも結構細かい条件があるんですね。代替地がないとか、周りに迷惑かけないとか、そういうところまでちゃんとチェックされるのは、地域との調和を考えている証拠なんだろうなって感心しました。事前相談ができるっていうのは、素人がいきなり申請するんじゃなくて、ちゃんと話を聞いてから進められるっていうのは、すごく助かりますよね。

ユーザー