千葉県 四街道市 公開日: 2025年12月26日
【四街道市】特定乳児等通園支援事業の条例制定、市民参加手続が「対象外」となる理由とは?
四街道市は、市民参加条例に基づき、特定の行政活動を市民参加手続の対象外とする旨を公表しました。
今回対象外となるのは、「四街道市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」の制定です。
対象外とする理由は、市民参加条例第6条第2項第3号および第6号に該当するためです。
具体的には、子ども・子育て支援法に基づき定められた国の基準(国基準)と、今回制定される条例の内容がすべて同一であるため、国の基準に従って実施されるものとみなされます。
(※参照:市民参加条例第6条第2項第3号は「法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの」を対象外としています。)
本件に関するお問い合わせは、四街道市 健康こども部保育課までお願いいたします。
今回対象外となるのは、「四街道市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」の制定です。
対象外とする理由は、市民参加条例第6条第2項第3号および第6号に該当するためです。
具体的には、子ども・子育て支援法に基づき定められた国の基準(国基準)と、今回制定される条例の内容がすべて同一であるため、国の基準に従って実施されるものとみなされます。
(※参照:市民参加条例第6条第2項第3号は「法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの」を対象外としています。)
本件に関するお問い合わせは、四街道市 健康こども部保育課までお願いいたします。
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なるほど、四街道市では市民参加条例で定められた手続の対象外となる行政活動があるんですね。今回、乳児通園支援事業の運営基準に関する条例がその対象になったのは、国の基準と全く同じ内容だから、ということなんですね。国の基準に基づいているから、市民の意見を聞くプロセスが省略される、という理解で合っていますでしょうか。
そうですね、その理解で合っていると思いますよ。国の基準がもう決まっているから、それに沿って進めるということなんでしょうね。市民の皆さんの意見を聞く機会も大事ですが、国の基準がある場合は、それに従うのが効率的ということなのかもしれません。