愛知県 豊田市 公開日: 2025年08月25日
豊田市市民相談の利用ルール:予約から当日の注意点まで
豊田市市民相談の利用規約についてご説明します。
豊田市在住者は、同年度内に2回まで利用可能です。ただし、1日に利用できるのは1枠のみです。
予約のキャンセル・変更は、相談日の前日午後4時まで(閉庁日の場合は前開庁日)に連絡が必要です。それ以降は、利用回数としてカウントされます。
相談中の録音・録画は禁止です。規約違反の場合は、市が予約キャンセル・利用中止を行う場合があります。必要に応じて身分証明書の提示を求められることがあります。
法律相談や労働・年金相談を予約する方は、利益相反(相談員が相談者と利益が対立する方からの依頼も受けている状態)が判明した場合、相談をお断りすることがあり、市から日程変更の連絡があります。 当日判明した場合も同様です。
ご不明な点は、豊田市役所市民部市民相談課(電話番号:0565-34-6626、ファクス番号:0565-31-8252)までお問い合わせください。専用フォームもご利用いただけます。
豊田市在住者は、同年度内に2回まで利用可能です。ただし、1日に利用できるのは1枠のみです。
予約のキャンセル・変更は、相談日の前日午後4時まで(閉庁日の場合は前開庁日)に連絡が必要です。それ以降は、利用回数としてカウントされます。
相談中の録音・録画は禁止です。規約違反の場合は、市が予約キャンセル・利用中止を行う場合があります。必要に応じて身分証明書の提示を求められることがあります。
法律相談や労働・年金相談を予約する方は、利益相反(相談員が相談者と利益が対立する方からの依頼も受けている状態)が判明した場合、相談をお断りすることがあり、市から日程変更の連絡があります。 当日判明した場合も同様です。
ご不明な点は、豊田市役所市民部市民相談課(電話番号:0565-34-6626、ファクス番号:0565-31-8252)までお問い合わせください。専用フォームもご利用いただけます。

豊田市市民相談の利用規約、拝見しました。2回までという回数制限や、キャンセル規定の厳格さ、そして利益相反に関する配慮など、公平で円滑な運営を維持するための工夫が随所に感じられますね。特に、録音・録画禁止や身分証明書の提示を求められる可能性についても明記されている点は、透明性が高く好ましいです。市民として、安心して相談できる体制が整えられていることを実感しました。
ありがとうございます。そうおっしゃっていただけて何よりです。市民の皆様にとって、相談しやすい環境を作ることは市としても重要な課題です。規約は一見厳しく見えるかもしれませんが、多くの方々にとって公平な相談機会を確保するため、そして相談員の業務を円滑に進めるための必要不可欠なものです。ご不明な点などございましたら、遠慮なくお電話や専用フォームでご連絡ください。いつでも丁寧に説明させていただきます。
