青森県 公開日: 2025年12月23日
【2025年4月1日施行】建設リサイクル法改正!押印不要化と届出様式、対象工事の要点まとめ
2025年4月1日より、建設リサイクル法に関する一部手続きが変更となります。
公共工事においては、通知書(法第11条)および説明書(法第12条、第13条)への押印が不要になります。また、発注者による確認者署名・押印も不要となります。
解体工事を請け負う業者は、解体工事業者の登録が法律で義務付けられています。
一定規模以上の「対象建設工事」では、コンクリート、木材、アスファルトコンクリートなどの特定建設資材廃棄物を、工事現場で分別解体し、再資源化することが義務付けられています。
対象となる工事規模は、建築物の解体は延床面積80m2以上、新築・増築は500m2以上、修繕・模様替は工事金額1億円以上、その他の工作物に関する工事は500万円以上です。
請負業者(元請け)は、発注者に対し、工事の構造、着手時期、分別解体計画などを書面で説明する必要があります。
届出様式等は、民間工事と公共工事で異なりますので、該当するリンクからご確認ください。
公共工事においては、通知書(法第11条)および説明書(法第12条、第13条)への押印が不要になります。また、発注者による確認者署名・押印も不要となります。
解体工事を請け負う業者は、解体工事業者の登録が法律で義務付けられています。
一定規模以上の「対象建設工事」では、コンクリート、木材、アスファルトコンクリートなどの特定建設資材廃棄物を、工事現場で分別解体し、再資源化することが義務付けられています。
対象となる工事規模は、建築物の解体は延床面積80m2以上、新築・増築は500m2以上、修繕・模様替は工事金額1億円以上、その他の工作物に関する工事は500万円以上です。
請負業者(元請け)は、発注者に対し、工事の構造、着手時期、分別解体計画などを書面で説明する必要があります。
届出様式等は、民間工事と公共工事で異なりますので、該当するリンクからご確認ください。
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建設リサイクル法、2025年4月から手続きが簡略化されるんですね!公共工事で押印が不要になるのは、業務効率化に繋がりそうで良い変化だと思います。解体業者さんの登録義務化も、より安心安全な工事に繋がる期待感がありますね。特定建設資材の分別解体や再資源化は、環境への配慮がますます重要になっている現代において、とても意義深い取り組みだと感じます。工事規模ごとの基準もしっかり定められていて、実効性のある法改正だと感心しました。
なるほど、法改正で手続きがスムーズになるんですね。公共工事の押印廃止は、現場の負担が減るならありがたい話ですよね。解体業者の登録義務化も、素人が見ても安心感が増すのは確かだと思います。分別解体や再資源化のルールも、工事規模によって細かく決まっているんですね。環境への意識が高まっている中で、こうした法整備が進むのは良いことですよね。