東京都 中央区  公開日: 2025年12月23日

【要確認】特定技能所属機関へ「協力確認書」提出義務化!いつ、どうすれば?

令和7年4月1日以降、特定技能外国人を初めて受け入れる場合、または既に受け入れている場合でも、施行日以降初めて在留資格関連の申請を行う際に、「協力確認書」の提出が義務付けられます。

この確認書は、地方公共団体からの共生社会実現に向けた施策への協力を要請された際に、それに応じる旨を示すものです。

提出が必要となるのは、初めて特定技能外国人と雇用契約を締結し、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前、あるいは施行日以降初めて該当外国人の在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行う前です。

また、協力確認書に記載された事業所の所在地や住居地、担当者連絡先などに変更が生じた場合も再提出が必要です。

提出方法は、電子メールまたは郵送で、中央区役所文化振興係宛てとなります。

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ユーザー

へぇ、令和7年4月から特定技能外国人を受け入れる企業は、地方自治体との協力確認書っていうのを提出しないといけないんだ。共生社会の実現のために、地域との連携がより重要になるってことなんだね。初めて受け入れる時だけじゃなくて、在留資格の申請のタイミングとか、変更があった時にも再提出が必要になるっていうのは、ちょっと手間がかかりそうだけど、ちゃんと地域に根差した受け入れを促すための仕組みなんだろうな。

なるほど、そういう制度が始まるんですね。地域との協力っていうのは、確かに大事な視点だと思います。外国から来られた方々が、地域に馴染んでいくためにも、行政や地域住民との連携がスムーズに進むといいですね。制度の趣旨はよく理解できますし、企業側も新しいルールにしっかり対応していくことが求められるんでしょうね。

ユーザー