東京都 葛飾区  公開日: 2025年12月22日

【賢く賢く!】知っておきたい!「クーリング・オフ」で契約解除できる取引と手続き

クーリング・オフ制度は、一定期間内に書面などで通知すれば、無条件で契約を解除できる制度です。

訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、語学教室など)は8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)や業務提供誘引販売取引は20日間の期間が設けられています。

ただし、条件によってはクーリング・オフできない場合もあります。通信販売には原則としてクーリング・オフ制度はありません。

手続きは、ハガキやメールで通知し、送付記録や関係書類は5年間保管しましょう。

不明な点やトラブルが発生した際は、消費生活センターに相談してください。

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ユーザー

なるほど、クーリング・オフ制度について、こんなにも細かく期間や対象が定められているんですね。特に、訪問販売や電話勧誘販売が8日間、マルチ商法などが20日間というのは、知らなかったです。通信販売には原則ないというのも、意外でした。契約解除できる期間があるというのは、消費者を守る上でとても大切なことだと改めて感じました。もしもの時のために、手続き方法や相談窓口も把握しておくことが重要ですね。