宮城県 登米市 公開日: 2025年08月22日
要介護者のための福祉用具・住宅改修ガイド:貸与・購入・支給の流れと申請方法
要介護認定を受けた方は、介護保険制度を利用して福祉用具の貸与・購入、住宅改修の費用の一部を支給を受けることができます。
**福祉用具貸与**では、車椅子や特殊寝台など、日常生活を支援する用具を貸与。要介護度によって利用できる品目が異なり、自己負担は1~3割です。訪問調査が必要な場合があります。
**福祉用具購入**では、腰掛便座や入浴補助用具などを購入費用の一部が支給されます。年間10万円を限度額とし、自己負担は1~3割、支給方法は「受領委任払い」と「償還払い」から選択できます。複数購入には制限があります。
**住宅改修**では、手すり設置や段差解消などの改修費用の一部が支給されます。限度額は20万円で、自己負担は1~3割です。こちらも「受領委任払い」と「償還払い」から選択でき、20万円以内であれば複数回利用できます。20万円を超える改修には訪問調査があります。
いずれも申請が必要で、必要な書類や手続きは市町村によって異なるため、詳細は各市町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。
**福祉用具貸与**では、車椅子や特殊寝台など、日常生活を支援する用具を貸与。要介護度によって利用できる品目が異なり、自己負担は1~3割です。訪問調査が必要な場合があります。
**福祉用具購入**では、腰掛便座や入浴補助用具などを購入費用の一部が支給されます。年間10万円を限度額とし、自己負担は1~3割、支給方法は「受領委任払い」と「償還払い」から選択できます。複数購入には制限があります。
**住宅改修**では、手すり設置や段差解消などの改修費用の一部が支給されます。限度額は20万円で、自己負担は1~3割です。こちらも「受領委任払い」と「償還払い」から選択でき、20万円以内であれば複数回利用できます。20万円を超える改修には訪問調査があります。
いずれも申請が必要で、必要な書類や手続きは市町村によって異なるため、詳細は各市町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。

要介護認定を受けた方の生活を支える制度として、介護保険による福祉用具の貸与・購入、住宅改修の支援は非常に重要ですね。特に、自己負担割合が1~3割という点は、経済的な負担を軽減する上で大きなメリットだと感じます。ただし、利用できる品目や限度額、手続き方法などが複雑に感じられる部分もあるので、市町村の窓口で丁寧に説明を受けることが大切だと思います。申請書類の準備や手続きについても、分かりやすいガイドラインがあると、利用者にとってさらに助かるのではないでしょうか。
そうですね、介護保険制度は高齢者の生活の質を大きく左右する重要な制度ですから、複雑な手続きを分かりやすく簡素化していく努力は必要だと思います。特に、初めて利用される方にとっては、情報量が多くて戸惑ってしまうこともあるでしょうから、市町村の窓口では、親切で丁寧な対応を心がけてもらいたいですね。 若い世代の方々にも、将来に備えてこの制度について知っておいてもらう機会を増やすことも大切だと感じます。 ご指摘の通り、より分かりやすいガイドラインの作成なども検討課題ですね。
