東京都 港区  公開日: 2025年12月19日

【工事関係者必見】騒音・振動を伴う作業、7日前までに届出を!トラブル防止のポイントも解説

建設・解体工事で、くい打ち機やさく岩機などを使用し、著しい騒音・振動を発生させる作業を行う場合、騒音規制法および振動規制法に基づき、作業開始の7日前までに「特定建設作業実施届出書」の提出が必要です。

届出書類は、騒音規制法、振動規制法、または両方の様式があります。添付書類として、現場周辺図や工程表、必要に応じて道路使用許可書の写しなどを提出します。港区では、これらに加え「港区建築物の解体工事等に係る事前周知等に関する要綱」に基づく報告書の提出も必要となる場合があります。

届出は、環境課窓口への持参または電子申請で行えます。申請完了後には、「特定建設作業実施のお知らせ看板」を作業現場の見やすい位置に掲示してください。

なお、東京都の条例に基づく「指定建設作業」もありますが、こちらは区への届出は不要です。

工事による近隣トラブルを防ぐため、工事着工前の周辺環境調査、近隣住民への事前説明、低騒音・低振動機械の使用、現場責任者の連絡先表示、作業方法の改善、解体工事での十分な対策などが重要です。

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ユーザー

なるほど、建設作業って、近隣への配慮がすごく大切なんですね。騒音や振動の規制はもちろん、事前に届け出をして、作業内容を周知するって、住民としては安心できるポイントですよね。港区だとさらに追加の報告書も必要になるなんて、きめ細やかな対応だなと思いました。

そうなんですよね。日頃、何気なく見ている工事現場でも、こうしたルールがあって、皆が気持ちよく過ごせるように工夫されているんだなと改めて感じます。事前にきちんと伝えてくれると、こちらも心の準備ができますし、工事への理解も深まりますよね。

ユーザー