鹿児島県 阿久根市 公開日: 2025年12月18日
【離婚は手続きが肝心!】協議・裁判別、必要書類と新ルールを解説
離婚届の提出は、離婚成立のために必須の手続きです。離婚には「協議離婚」と「裁判離婚」の2種類があり、それぞれ手続きや必要書類が異なります。
協議離婚は、期間の定めがなく、離婚届提出と同時に効力が発生します。夫・妻の署名と成人2名の証人が必要です。未成年の子がいる場合は親権者の指定が必須となります。
裁判離婚は、調停、審判、判決、和解、請求の認諾といった裁判確定日から10日以内の提出が必要です。裁判の提起者が届け出ますが、期間内にしない場合は相手方も可能です。調停調書謄本など、裁判の種類に応じた書類が必要になります。
なお、令和8年4月1日から、父母の離婚後の子の養育に関するルールが見直され、子の利益確保のため、親の責務や親権、養育費、親子交流に関するルールが変更されます。
婚姻により氏が変わった方は、離婚すると婚姻前の氏に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、婚姻中の氏をそのまま使用することも可能です。
手続きの詳細は、市民課住民年金係(電話:0996‐73‐1218)にお問い合わせください。
協議離婚は、期間の定めがなく、離婚届提出と同時に効力が発生します。夫・妻の署名と成人2名の証人が必要です。未成年の子がいる場合は親権者の指定が必須となります。
裁判離婚は、調停、審判、判決、和解、請求の認諾といった裁判確定日から10日以内の提出が必要です。裁判の提起者が届け出ますが、期間内にしない場合は相手方も可能です。調停調書謄本など、裁判の種類に応じた書類が必要になります。
なお、令和8年4月1日から、父母の離婚後の子の養育に関するルールが見直され、子の利益確保のため、親の責務や親権、養育費、親子交流に関するルールが変更されます。
婚姻により氏が変わった方は、離婚すると婚姻前の氏に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、婚姻中の氏をそのまま使用することも可能です。
手続きの詳細は、市民課住民年金係(電話:0996‐73‐1218)にお問い合わせください。
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離婚って、ただ話し合って決めるだけじゃなくて、ちゃんと法的な手続きが必要なんですね。協議離婚と裁判離婚でやり方が違うなんて、知らなかったです。特に、お子さんがいる場合は親権者の指定が必須っていうのは、すごく現実的で大切なことだな、と改めて感じました。令和8年から子どもの養育に関するルールが変わるっていうのも、現代の家族の形に合わせて変化していくんだな、という印象です。
そうなんですよね。自分たちだけでは決められないこと、ちゃんと法律に則って進めないといけないんだな、と私も記事を読んで思いました。お子さんのことに関しては、これからさらに親の責任が明確になっていくんでしょうね。氏の変更についても、そのまま使える選択肢があるのは、意外と知られていないかもしれません。色々と複雑ですが、いざという時のために知っておくことは大切ですね。