福岡県 苅田町  公開日: 2025年12月08日

【これで安心!】選挙違反を防ぐ!寄付・運動の「やってはいけない」を徹底解説

選挙における寄付は、政治家本人だけでなく、後援団体や関係会社からのものも原則禁止されています。親族への贈答や、候補者が結婚式・葬儀に自ら出席する場合の祝儀・香典などは例外ですが、注意が必要です。

また、地域のお祭りへの寄付や、お中元・お歳暮、入学・卒業祝いなども禁止の対象となります。政治家への寄付の勧誘・要求も禁止されており、威迫して行うと罰則があります。

選挙運動では、買収・供応、戸別訪問、飲食物の提供、特定の文書配布などが違反となります。湯茶や通常のお菓子は許容される場合もありますが、大量提供は注意が必要です。

公務員や18歳未満の者、公民権停止中の者の選挙運動も制限されています。選挙違反は罰金や禁錮・懲役刑の対象となり、当選無効や選挙権・被選挙権の停止につながることもあります。連座制により、関係者が違反した場合に候補者も処罰される場合があります。

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この記事を読んで、選挙の寄付や運動に関するルールが意外と細かく、そして厳しいんだなと実感しました。特に、地域のお祭りへの寄付まで禁止されているのは驚きです。政治家の方々がクリーンな選挙を行うために、私たち有権者もこうしたルールをしっかり理解しておく必要があるんですね。

なるほど、そうなんですよね。僕たちも普段あまり意識しない部分ですが、選挙の公平さを保つためには、そういった細かな配慮が不可欠なんだろうなと思います。地域との関わりも、線引きが難しいんでしょうね。勉強になります。

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