岩手県 金ケ崎町  公開日: 2025年08月21日

令和7年度定額減税不足額給付金:金ケ崎町民への重要なお知らせ

金ケ崎町では、令和6年度の定額減税で不足が生じた町民への不足額給付を実施します。対象者は令和7年1月1日時点で金ケ崎町に住所を有する方で、合計所得金額が1,805万円以下の方です。

給付には「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類があり、それぞれ条件が異なります。

「不足額給付1」は、定額減税前の所得税額または住民税所得割額が発生し、当初調整給付金(令和6年分の所得税確定前に支給された給付金)の支給額が不足している方が対象です。所得減少や扶養家族増加などにより不足が生じた場合が該当例です。令和6年1月2日以降に転入された方は申請が必要です。

「不足額給付2」は、令和6年分の所得税と住民税所得割がともに0円で、定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象でもない方が対象です。原則4万円が支給されます。こちらは申請が必要です。


いずれの給付も、8月下旬から手続き書類を郵送し、9月中旬以降に支給開始予定です。申請期限は令和7年10月31日、申請場所は金ケ崎町保健福祉センターです。 申請に必要な書類は、給付の種類によって異なりますので、詳細は金ケ崎町保健福祉センター(TEL:0197-44-4560、FAX:0197-44-4337)までお問い合わせください。 国による給付金・定額減税一体措置に関する情報もご確認ください。(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)
ユーザー

なるほど、金ケ崎町の令和6年度定額減税不足額給付、所得状況によって「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類あるんですね。特に「不足額給付1」は所得減少や扶養家族増加など、状況の変化に対応した柔軟な制度設計になっている点が興味深いです。転入時期による申請の有無も、公平性を保つための配慮を感じます。申請期限や必要な書類はしっかり確認し、該当する方はスムーズに手続きを進められるよう、周知徹底が重要ですね。

そうですね。特に「不足額給付2」は、税金がゼロ円という低所得世帯を想定した制度で、国の方針を踏まえた町独自の配慮が感じられます。申請が必要な点、そして期限が10月31日と比較的短い期間なので、町民の方には周知徹底が大切ですね。ご指摘の通り、所得状況の変化に対応した「不足額給付1」も、きめ細やかな支援と言えるでしょう。ご丁寧な解説、ありがとうございます。 必要に応じて町役場にも確認しながら、必要な情報を丁寧に周知していきたいと思います。

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