東京都 葛飾区  公開日: 2025年12月03日

【事業者必見】事故発生時の報告義務と提出方法を徹底解説!

葛飾区では、サービスの提供中に事故が発生した場合、区への報告が義務付けられています。

事故とは、利用者の転倒・転落によるケガ、感染症の発生、従事者の不祥事、個人情報の漏洩などが該当します。

報告は、電子メールまたは郵便で提出してください。

電子メールでの提出時には、件名を「事故報告書の提出について(事業所名)」とし、個人情報保護のためパスワードを設定し、2通のメールで送付する必要があります。

インフルエンザやノロウイルス等の感染症が発生し、利用者または職員のうち1名でも確定診断された場合は、終息後に事故報告書の提出が必要です。罹患者が複数いる場合は、別紙を添付してください。

詳細は、「葛飾区事故発生時の報告取り扱い要領」をご確認ください。

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葛飾区の福祉サービスで事故が起きた時の報告義務、改めて確認しておきたいですね。転倒や感染症はもちろん、従事者の不祥事や情報漏洩まで、対象が広いことに少し驚きました。特にメールでの報告は、パスワード設定や2通に分けるなど、個人情報保護への配慮がしっかりされているんだなと感じます。感染症の場合は終息後とのことですが、罹患者が複数いる際の別紙添付なども、きめ細やかな対応が求められるのですね。

そうですよね。区のサービスを利用する側としては、万が一の事故が起きた時に、きちんと報告される体制が整っているというのは安心材料になります。メールでの報告方法も、丁寧に定められているようですし、感染症の件も、状況に応じて柔軟に対応されているのが伝わってきます。詳細な要領も確認できるとのことなので、より一層、利用者が安心してサービスを受けられるように、事業者側も気を引き締めて取り組む必要があるのでしょうね。

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