宮城県 多賀城市 公開日: 2025年12月02日
新築・建て替えは住所の「番号」決めが重要!手続き漏れにご注意を
建物などを新築・建て替えした際は、住所の「住居番号」を決めるための「建物等新築届出書」の提出が必要です。
この届出は建築確認申請とは別に、住民登録に不可欠です。提出がないと、新築建物への登録ができません。
住居表示実施区域内では、この届出が必須となります。区域外でも、アパート・マンション新築時には方書(アパート名など)付与のため届出が必要です。
届出から住居番号決定まで約1週間かかるため、余裕を持った提出が推奨されます。決定後、「決定通知書」と「住居表示板」が交付されます。
届出様式はダウンロード可能で、マイナポータルからの電子申請も可能です。
建物の改築や取り壊し、アパート等の名称変更時にも届出が必要な場合があります。詳細は市民課へお問い合わせください。
この届出は建築確認申請とは別に、住民登録に不可欠です。提出がないと、新築建物への登録ができません。
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へぇ、建物建てたり建て替えたりしたら、住所の「住居番号」を決めるために「建物等新築届出書」を出さないといけないんですね。建築確認申請とは別で、住民登録には必須なんだ。知らなかったです。住居表示実施区域外でもアパートとか建てる時は必要って、結構広い範囲で関係ありそうですね。1週間くらいかかるってことは、早めに動かないと引っ越しとかもスムーズにいかないかも。マイナポータルで電子申請できるのは便利そうだけど、やっぱり直接市民課に聞くのが一番確実かな。
そうなんですよ、意外と知られていない手続きですよね。特に初めて家を建てる方とかは、行政の手続きってちょっとハードル高く感じちゃうこともあるかもしれないですけど、住民登録のためには避けて通れないですからね。マイナポータルからの電子申請も、慣れてしまえば便利なんでしょうけど、やっぱりちょっとした疑問とか不安な点は、直接窓口で聞くのが安心感があるかもしれません。市民課の方も親切に教えてくれると思いますよ。