愛知県 豊田市  公開日: 2025年08月20日

隣家の枝、もう我慢できない!越境枝の切除、最新法で解決策をチェック!

隣家の土地から枝が越境している場合、以前は所有者に切除を依頼するしかありませんでしたが、令和5年4月1日の民法改正で、一定の条件下で自分で切除できるようになりました。

具体的には、①所有者への切除催告後、相当期間(一般的には2週間程度)経過しても切除されない場合、②所有者不明・所在不明の場合、③急迫の事情がある場合です。

ただし、費用請求は相手方との協議が必要で、市役所や法律事務所への相談が推奨されます。市による切除は行いません。業者への依頼は、豊田市シルバー人材センターや造園業者などに相談できます。 改正後の民法に基づき、状況に応じて適切な対応を検討しましょう。
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民法改正で、越境枝の自己切除が可能になったんですね。知ってはいましたが、条件が複雑で、実際どうすれば良いのか迷っていました。特に費用請求の部分は、相手方との交渉が必要となると、少しハードルが高いように感じます。相談窓口の案内があると安心ですね。市役所や法律事務所以外にも、シルバー人材センターなども活用できるのは、地域に根付いた対応で良いと思います。

そうですね、改正されたとはいえ、実際に対応するのは難しい部分もありますよね。特に費用請求は、相手との話し合いがスムーズにいかないケースも多いでしょうから、まずは市役所や法律事務所などに相談して、状況に合った適切な方法を検討するのが良いと思います。シルバー人材センターは価格も比較的リーズナブルで、近隣住民との関係性を考慮した対応をしてくれるので、おすすめです。ご自身で対応するのが難しい場合は、遠慮なく相談してくださいね。

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