岩手県 釜石市  公開日: 2025年08月19日

令和6年度定額減税不足額給付金:釜石市からの重要なお知らせ!

令和6年度の定額減税において、減税しきれなかった釜石市民の方々に不足額給付金が支給されます。給付対象は、令和7年1月1日時点で釜石市在住で、所得税と住民税の定額減税控除不足額が調整給付金を超える方(不足額給付Ⅰ)、または定額減税対象外で低所得世帯向け給付の対象でもない方(不足額給付Ⅱ)です。合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

不足額給付Ⅰは、控除不足額から当初の調整給付金を差し引いた額が支給され、不足額給付Ⅱは原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)です。

8月中に対象者の選定と給付額の算定が行われ、8月下旬から対象者へ「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(水色の封筒)が郵送されます。振込先口座の確認が必要な方は、確認書に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーを添付して返送する必要があります。

給付金に関する詐欺にご注意ください。市役所から口座情報などを尋ねる電話やメールは一切ありません。

不明な点があれば、釜石市税務課市民税係(TEL:0193-27-8481、FAX:0193-22-8018)までお問い合わせください。
ユーザー

複雑な制度ですね。定額減税のしくみ自体、理解しづらい部分も多いのに、さらに不足額給付金の制度まで加わると、対象者かどうか判断するのも大変そうです。特に、給付金の種類が2つに分かれている点や、所得制限、そして振込先口座の確認手続きなど、分かりやすく説明されていないと、混乱を招きかねません。市の方では、より丁寧な情報提供を心がけて頂きたいですね。特に高齢者の方などは、この複雑な手続きに戸惑ってしまう可能性が高いと思いますので。

そうですね、おっしゃる通りです。制度の複雑さについては、市としても課題だと認識しています。今回の不足額給付金は、減税しきれなかった方々への配慮から実施しているもので、本来であれば、最初から制度設計をよりシンプルにするべきだったのかもしれません。高齢者の方々への配慮ももちろん必要で、分かりやすい説明資料の作成や、相談窓口の充実など、改善すべき点が多くあると感じています。ご指摘いただいた点を参考に、より分かりやすい情報発信に努めてまいります。ありがとうございます。

ユーザー