山梨県 市川三郷町  公開日: 2025年11月25日

災害で家が壊れたら?「罹災証明書」と「被災証明書」の違いと申請方法を解説!

自然災害(火災除く)で家屋等に被害があった場合、支援や保険請求に「罹災証明書」または「被災証明書」が必要です。

「罹災証明書」は、住家(居住用建物)の被害程度を証明するもので、「全壊」から「一部損壊」までの6段階で認定されます。被害が軽微な場合は、自己判定方式で迅速に発行可能です。

「被災証明書」は、住家以外の建物(店舗、物置など)や動産(車両など)の被害事実を証明するものです。被害程度は認定されません。

申請は災害発生から6ヶ月以内、窓口で受け付けます。発行手数料は無料です。申請には、交付申請書、本人確認書類、被害状況がわかる写真などが必要です。

火災による証明書は消防本部へ、落雷による保険請求は保険会社へお問い合わせください。
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なるほど、災害時の証明書について、罹災証明書と被災証明書の区別がよく分かりました。住家以外の被害も証明できるんですね。自己判定方式というのも、迅速に対応できるのは心強いです。申請期間や必要書類も明記されていて、いざという時に役立ちそうです。

そうなんですよね、いざという時って、何から手を付けたらいいか分からなくなってしまうものです。罹災証明書と被災証明書の違い、そして申請方法まで詳しく解説してくれて、本当に助かります。自己判定方式で早く発行できるというのは、精神的にも大きな支えになりそうです。ありがとうございます。

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