医療費負担を軽減!精神通院医療の「自立支援医療制度」とは?
原則、保険診療費用の1割が自己負担となり、世帯の所得に応じて月額上限額が設定されます。ただし、障害や所得状況によっては対象外となる場合や、指定自立支援医療機関での受診に限られる点に注意が必要です。
申請には、医師の意見書(診断書)、申請書、同意書、健康保険証などが必要ですが、精神障がい者保健福祉手帳と併せて申請する場合は一部書類が不要になることもあります。再認定は原則2年ごとで、受給者証の有効期限は1年です。
受給資格をお持ちの方は、住所や氏名、加入健康保険の変更、医療機関の変更、受給者証の紛失・破損時には、速やかに届け出が必要です。詳細は、各自治体のホームページ等でご確認ください。
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この自立支援医療、精神疾患で通院されている方にとっては、経済的な負担を大きく減らせる本当にありがたい制度なんですね。所得に応じて上限額が決まるのは、無理なく治療を続けられるようにという配慮なんでしょう。ただ、対象になる条件や、指定の医療機関でしか使えないという点は、事前にしっかり確認しておかないといけないですね。申請に必要な書類も意外と多いですが、精神障害者保健福祉手帳と同時申請するとスムーズな場合もあるんですね。2年ごとの再認定や、受給者証の有効期限も把握しておくと安心できそうです。
なるほど、そういう制度があるんですね。周りで悩んでいる人がいたら、こういう情報も伝えてあげられるといいなと思います。知っておくだけでも、選択肢が広がるというのは大きいですよね。上限額があるっていうのは、やっぱり継続して治療を受ける上で、すごく心強いポイントだと思います。指定医療機関っていうのは、まあ、制度をきちんと運用するためには仕方ない部分もあるのかもしれませんね。申請書類、確かに色々ありそうですが、手帳と一緒だと楽になるのは助かりますね。有効期限とか、更新のこととか、ちゃんと把握しておくことが大事なんですね。教えてくれて、ありがとうございます。