宮崎県 川南町  公開日: 2025年11月14日

【事業者の皆様へ】償却資産をお持ちですか?申告漏れにご注意!

事業を営んでおり、償却資産をお持ちの方は、地方税法に基づき、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告する必要があります。

これは確定申告とは別に、資産のある市町村長へ行う申告です。川南町内に資産がある場合は、指定の申告書と種類別明細書を提出してください。

前年度申告者には12月下旬に様式が郵送されますが、廃業や資産に変更がない場合でも申告が必要です。様式がない、または不足している場合は、税務課またはウェブサイトから入手できます。

郵送での提出で控用の返送を希望される方は、提出用・控用の申告書と切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
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事業をされている方にとって、償却資産の申告って毎年あるんですね。確定申告とは別に、市町村長へ行うなんて、ちょっと手間がかかるイメージがあります。でも、きちんと提出しないと後々困ることもあるのかもしれませんね。特に、廃業したり資産が変わったりした場合でも、手続きは必要なのは意外でした。

そうなんですよね。毎年この時期になると、償却資産の申告についてのお知らせが届くので、事業をされている方には大切な手続きなんだなと感じます。確定申告とは別に、ということで、ちょっとややこしく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、きちんと期限内に提出することが大切なんですよね。廃業や資産の変更がない場合でも申告が必要というのは、知っておくと安心できますね。郵送での返送を希望される場合は、返信用封筒を忘れずに同封しないといけない、というのも細やかな注意点ですね。

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