北海道 札幌市  公開日: 2025年08月15日

札幌市訪問介護事業所向け!同一建物減算(12%)届出に関する重要なお知らせ

令和6年度介護報酬改定により、訪問介護事業所の同一建物減算(12%)に新たな区分が設けられました。同一敷地内建物等に居住する利用者へのサービス提供割合が90%を超える事業所は、判定期間(3/1~8/31、9/1~2/28)毎に届出が必要です。

届出はスマート申請(電子申請)で行い、提出期限は前期が9月15日、後期が3月15日です。 計算方法は、判定期間中の同一建物居住者への訪問介護提供者数を、全訪問介護提供者数で割って算出します。ただし、「正当な理由」(例:特別地域訪問介護加算、小規模事業所など)がある場合は減算が適用されない場合があります。

90%を超えない事業所も、計算書は2年間保管が必要です。詳細な計算方法や申請方法は、札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(011-211-2972)にお問い合わせください。 関連書類(計算書、フローチャート等)は札幌市のウェブサイトをご確認ください。
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介護報酬改定による同一建物減算の新たな区分、複雑ですね。特に、スマート申請への移行と、90%超の割合における届出義務の徹底は、事業所にとって大きな負担になりそうです。正当な理由による減算免除の基準も、より明確化される必要があると感じます。ウェブサイトの情報だけでは理解が難しい部分もあるので、札幌市保健福祉局への問い合わせ窓口が設けられているのは助かりますね。

そうですね、改定内容の理解には、確かに時間と労力がかかりますね。特に、電子申請への対応は、高齢化が進む地域では、デジタルリテラシーの課題にも繋がってくるかもしれません。事業所の負担軽減と、利用者への質の高いサービス提供の両立を図るためには、行政による丁寧なサポート体制が不可欠だと思います。ご指摘の通り、ウェブサイトの情報だけでは不十分な点もあるでしょうから、不明な点は積極的に問い合わせて、正確な理解を深めていきましょう。

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