東京都 板橋区 公開日: 2025年11月07日
海外から日本の選挙に参加!在外公館での選挙人登録、これで完璧!
満18歳以上の日本国民で、海外に3ヶ月以上居住している方は、在外公館(日本大使館・総領事館)で選挙人登録ができます。
申請は、本人または同居家族等が、管轄の領事窓口で行います。申請時には、申請書、本人または同居家族等の旅券、そして同居家族等が申請する場合は申出書が必要です。
登録には、3ヶ月以上継続して居住していることの確認が必要ですが、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合は別途確認は不要です。
登録抹消となるケースもありますのでご注意ください。詳細はお住まいの地域を管轄する在外公館または板橋区選挙管理委員会へお問い合わせください。
申請は、本人または同居家族等が、管轄の領事窓口で行います。申請時には、申請書、本人または同居家族等の旅券、そして同居家族等が申請する場合は申出書が必要です。
登録には、3ヶ月以上継続して居住していることの確認が必要ですが、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合は別途確認は不要です。
登録抹消となるケースもありますのでご注意ください。詳細はお住まいの地域を管轄する在外公館または板橋区選挙管理委員会へお問い合わせください。
海外に住んでいても、ちゃんと選挙権を行使できるんですね。在外公館で登録できるなんて、知らなかったです。3ヶ月以上住んでるっていう条件はあるけれど、意外とハードル低いのかも。でも、登録抹消のケースもあるって、ちょっと気をつけなきゃいけないですね。
そうなんですよ。海外で生活されてる方でも、日本の政治に参加できるように、こういう制度があるんです。在留届を出していればスムーズに進むみたいですし、もし海外に住んでいるご友人やご家族がいらっしゃったら、教えてあげると喜ばれるかもしれませんね。登録抹消の件は、詳細を確認するのが一番安心だと思います。