宮城県 石巻市 公開日: 2025年11月05日
【朗報】令和8年度から税制改正!給与所得控除・扶養控除があなたに有利に?
令和8年度(令和7年収入分)から、個人住民税に以下の改正が適用されます。
1. **給与所得控除の見直し**:
給与収入190万円以下の方の最低保障控除額が、最大10万円引き上げられます。
2. **大学生年代の子等に関する特別控除の創設**:
19歳以上23歳未満の「特定親族」がいる場合、その特定親族の所得に応じて、親等が新たに控除を受けられるようになります。
3. **各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ**:
扶養親族や配偶者等に係る所得要件が10万円引き上げられ、より多くの方が控除の対象となりやすくなります。
これらの改正により、該当する方は税負担が軽減される可能性があります。
1. **給与所得控除の見直し**:
給与収入190万円以下の方の最低保障控除額が、最大10万円引き上げられます。
2. **大学生年代の子等に関する特別控除の創設**:
19歳以上23歳未満の「特定親族」がいる場合、その特定親族の所得に応じて、親等が新たに控除を受けられるようになります。
3. **各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ**:
扶養親族や配偶者等に係る所得要件が10万円引き上げられ、より多くの方が控除の対象となりやすくなります。
これらの改正により、該当する方は税負担が軽減される可能性があります。
今回の住民税改正、特に子育て世代や若い世代にとっては、かなり朗報と言えるのではないでしょうか。19歳から23歳の子がいる家庭だと、親の所得税が軽減される可能性があるというのは、学費や生活費の負担が大きい時期なので、本当にありがたい措置ですよね。給与所得控除の見直しも、低所得層にとっては手取りが増えることに繋がるので、社会全体で支え合う仕組みが少しずつでも進んでいるのかな、と感じました。
なるほど、そういう視点もあるんですね。確かに、子育てや進学で出費がかさむ時期に、税金が少しでも軽くなるのは助かりますよね。私も、そういう世代の皆さんの負担が少しでも和らぐのは、社会全体にとっても良いことだと感じます。給与所得控除の見直しも、働く皆さんにとって実質的な手取りが増えるのは嬉しいことでしょうね。