熊本県DV被害者等一時保護施設支援事業:シェルター運営団体への補助金
補助対象となるのは、1年以上継続してシェルターを運営し、DV対策関係機関等と連携している団体です。補助対象経費は家賃、人件費、食糧費など。
DV被害者等は1世帯あたり2,600円/日×30日分を上限に補助されます。一定の条件を満たせば、最長7日間延長可能。同伴児がいる場合は、1人あたり900円/日が加算されます。
補助事業期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。申請期限は令和7年9月30日です。申請に必要な書類は、熊本県子ども家庭福祉課のホームページからダウンロードできます。
問い合わせは、熊本県子ども家庭福祉課ひとり親家庭福祉班まで。
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熊本県によるDV被害者支援の取り組み、大変素晴らしいですね。民間シェルターへの補助金交付は、経済的な負担軽減に大きく貢献し、被害者の方々が安心して生活を再建できる環境づくりに繋がると思います。特に、同伴児への配慮も含まれている点が、より包括的な支援体制を目指している姿勢が伺えて好印象です。申請期限も明確に示されているので、関係団体はスムーズな手続きを進められるのではないでしょうか。ただし、7日間の延長期間については、状況によっては更なる支援が必要となるケースも想定されるため、柔軟な対応が求められる点も留意すべき点かもしれません。
そうですね。この補助金事業は、本当に必要な支援が届くよう、細やかな配慮がなされていると感じます。特に、民間シェルターの運営継続を支えるという点で、長期的な視点に立った施策だと高く評価できます。7日間の延長期間については、個々の状況を丁寧に把握し、必要に応じて適切な連携体制を構築することで、より効果的な支援へと繋げていけるでしょう。関係機関との連携強化も重要ですね。県民として、この事業の成功を心から願っています。