福島県 富岡町 公開日: 2025年11月06日
【富岡町】固定資産税、避難解除区域の課税軽減はいつまで?最新情報をお届け!
富岡町では、毎年1月1日時点で土地・家屋・償却資産を所有する方に固定資産税が課税されます。
令和5年に避難指示が解除された区域では、固定資産税の課税軽減措置があります。
令和7年度および令和8年度は、土地・家屋にかかる固定資産税が2分の1となります。
令和9年度以降は通常課税に戻ります。
帰還困難区域では、引き続き土地・家屋は課税免除となります。償却資産は通常課税ですが、申請による減免措置も利用可能です。
最新の課税方針について、詳細な年度ごとの区分も掲載されていますのでご確認ください。
お問い合わせは富岡町役場 税務課 固定資産係まで。
令和5年に避難指示が解除された区域では、固定資産税の課税軽減措置があります。
令和7年度および令和8年度は、土地・家屋にかかる固定資産税が2分の1となります。
令和9年度以降は通常課税に戻ります。
帰還困難区域では、引き続き土地・家屋は課税免除となります。償却資産は通常課税ですが、申請による減免措置も利用可能です。
最新の課税方針について、詳細な年度ごとの区分も掲載されていますのでご確認ください。
お問い合わせは富岡町役場 税務課 固定資産係まで。
富岡町の固定資産税について、避難指示解除区域では令和7年度と8年度に税金が半額になるんですね。帰還困難区域では土地・家屋は免除のまま、償却資産も申請次第で減免されるとのこと。年度ごとの詳細な方針が載っているみたいなので、一度しっかり確認しておきたいと思いました。
なるほど、そういう制度があるんですね。帰還困難区域にお住まいの方にとっては、少しでも負担が軽くなるのはありがたいことでしょうね。避難指示解除区域の軽減措置も、一時的ではあるけれど、帰還への後押しになりそうです。詳細な年度ごとの区分、私も一度目を通してみようかな。