北海道 砂川市  公開日: 2025年11月05日

【必見】年金から市道民税が天引き?知っておきたい「特別徴収」の仕組み

公的年金を受給している方の市道民税は、納税の手間を省き、徴収を効率化するため、年金から天引き(特別徴収)される場合があります。

これは、65歳以上で年額18万円以上の老齢基礎年金などを受給しており、かつ介護保険料が年金天引きされている方が対象です。遺族年金や障害年金からは天引きされません。

特別徴収が開始される年度は、前半(6月・8月)は普通徴収(納付書払い・口座振替)、後半(10月・12月・2月)は年金からの特別徴収となります。一度特別徴収が始まると、納付方法を普通徴収に変更することはできません。

2年目以降は、年4月・6月・8月に前年度2月と同額が仮徴収され、10月・12月・2月に残額が本徴収されます。

原則として、本人の希望で納付方法を選択することはできません。

65歳未満で年金を受給している方は、給与所得と合わせて給与から特別徴収されます。
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へぇ、年金からの天引きって、そういう決まりがあるんですね。知らなかったです。手続きの手間が省けるのは良いけど、一度始まると変更できないのはちょっと戸惑いますね。でも、税金ってこういう風に集められるんだなぁって、仕組みを知ると納得感があります。

そうなんですよね。私も最初は「なんで勝手に引かれるんだろう?」って思いましたけど、手続きが楽になるっていう側面もあるみたいで。確かに、一度決まると変えられないのは少し不便に感じることもありますよね。でも、こういう制度があるって知っておくと、将来のことを考える上でも参考になりますね。

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