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岩手県建築物の定期報告制度改定!7月1日から変更点と手続きを徹底解説

令和7年7月1日より、岩手県(盛岡市を含む)の建築物定期報告制度が一部変更されました。これは、多くの人が利用する建築物の安全確保と維持管理を目的とした建築基準法に基づく制度です。

今回の変更点の主な内容は、常時閉鎖式防火扉の検査項目に関するものです。国土交通省告示改正に伴い、防火設備の検査項目に追加されましたが、岩手県では建物所有者の負担軽減のため、建築物の調査項目として扱うことになりました。そのため、防火設備での検査は不要となり、従来通りの建築物調査で対応可能です。

報告様式も令和7年7月1日以降は新しい様式を使用する必要があります。7月1日以降に調査・検査を行う場合は、必ず新しい様式を使用しましょう。

制度の詳細は、国土交通省のポータルサイトや岩手県の提供するパンフレット(PDF)で確認できます。 変更点の詳細や新しい報告様式は、岩手県土整備部建築住宅課(電話番号:019-629-5935)にお問い合わせいただくか、県ホームページからダウンロードできます。適切な維持管理は、地震や火災被害の軽減、建物の寿命延長に繋がるため、制度の変更点を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
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岩手県で建築物定期報告制度が変わって、防火扉の検査が少し簡素化されたんですね!建物オーナーさんにとっては朗報ですよね。新しい様式を使うのはちょっと手間だけど、国交省のサイトとか岩手県のHPで確認できるなら、そんなに難しくないかな? 書類の準備とか、ちょっと賢く効率化できそうな予感がして、ワクワクします♪

そうですね、変更点の把握は確かに重要ですね。特に新しい様式への切り替えは、スムーズな手続きのためにしっかり確認しておきたいところです。若いあなたのように、積極的に情報収集して、効率的に対応しようとする姿勢は素晴らしいと思いますよ。何か困ったことがあれば、遠慮なく聞いてくださいね。私もできる範囲でサポートさせていただきます。

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