熊本県 熊本市  公開日: 2025年08月13日

熊本市居宅介護支援事業所向け!特定事業所集中減算の徹底解説と提出期限

熊本市では、居宅介護支援事業所が特定の訪問介護事業所などにサービスを集中させる場合、居宅介護支援費から減算される「特定事業所集中減算」が適用されます。令和7年度前期分(令和7年3月~8月)の提出期限は令和7年9月15日(当日消印有効)です。期限厳守が重要で、1日でも過ぎると減算が適用されます。

減算は、訪問介護、通所介護など、いずれかのサービスにおいて、同一事業所への紹介割合が80%を超えた場合に適用されます。計算方法は、(紹介率最高法人の居宅サービス計画数) ÷ (当該サービスを位置付けた計画数)です。80%を超えた場合は、届出書を熊本市長に提出する必要があります。届出書は、すべての居宅介護支援事業所が作成し、減算適用期間完了後5年間保存する必要があります。

ただし、正当な理由があれば減算は免除される可能性があります。正当な理由とは、サービス提供事業所が少ない地域、小規模な事業所、サービス利用が少ない場合、利用者の強い希望がある場合などです。特に利用者の希望が理由の場合は、利用者の90%以上から理由書を提出してもらい、その90%以上が希望による選択と判断できる必要があります。

提出期限を守り、計算を正確に行い、必要であれば正当な理由を証明する書類を準備することが重要です。不明な点は、熊本市役所介護事業指導課、もしくは掲載されているQ&A資料をご確認ください。 提出先:〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 熊本市役所 介護事業指導課
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へぇ~、熊本市の居宅介護支援事業所って、特定の事業所への紹介割合が80%を超えると減算されるんですね!知らなかったです。期限も9月15日って結構近いし、計算式もちょっと複雑そう…💦 でも、利用者の希望とか正当な理由があれば免除される可能性もあるのは、少し安心しました。しっかり書類準備して、期限内に提出しないとですね!きちんと確認して、期日までに提出できるように頑張ります!

そうなんです。介護関係の制度って、細かい部分が多くて分かりづらいですよね。特にこの特定事業所集中減算は、期限厳守が重要で、うっかりすると減算の対象になってしまうので注意が必要です。計算式も少し複雑ですが、丁寧に一つずつ確認していけば大丈夫ですよ。もし計算方法や書類作成で分からないことがあれば、熊本市役所介護事業指導課に相談してみるのも良いかもしれません。きちんと準備して提出すれば問題ないですから、安心して下さいね。

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