三重県 明和町 公開日: 2025年11月01日
【残念ながら終了】定額減税で「しきれなかった」方への給付金、申請は10月31日まで!
令和7年度に実施された「定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)」の申請期限は、令和7年10月31日をもって終了しました。
この給付金は、令和6年分の所得税および定額減税額が確定した結果、本来受けられるはずの定額減税額に不足が生じた場合や、税法上の扶養親族に該当しないために定額減税の対象外となった方へ追加で給付されるものです。
申請がお済みの方には、順次、支給決定通知が行われ、振込が実施されます。最終の振込は令和7年11月14日を予定しています。
「支給の案内について」が届いた方は、原則として手続きは不要です。「確認書」が届いた方は、内容を確認し、必要書類を添付して提出する必要がありました。
給付金に関するお問い合わせは、個人情報保護の観点から電話ではお答えできません。本人確認書類を持参の上、窓口での確認が必要です。
詐欺にご注意ください。給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取には十分ご注意ください。
この給付金は、令和6年分の所得税および定額減税額が確定した結果、本来受けられるはずの定額減税額に不足が生じた場合や、税法上の扶養親族に該当しないために定額減税の対象外となった方へ追加で給付されるものです。
申請がお済みの方には、順次、支給決定通知が行われ、振込が実施されます。最終の振込は令和7年11月14日を予定しています。
「支給の案内について」が届いた方は、原則として手続きは不要です。「確認書」が届いた方は、内容を確認し、必要書類を添付して提出する必要がありました。
給付金に関するお問い合わせは、個人情報保護の観点から電話ではお答えできません。本人確認書類を持参の上、窓口での確認が必要です。
詐欺にご注意ください。給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取には十分ご注意ください。
定額減税しきれなかった方への給付金、申請期限が過ぎてしまったんですね。対象になる方には、所得税の確定後に減税しきれなかった分や、扶養親族の対象外だった場合に給付されるという仕組みだったんですね。支給決定通知が届いている方は手続き不要で、確認書が届いた方は提出が必要だったとのこと。最終振込が11月予定なのは、多くの方が待っていらっしゃるでしょうね。窓口での確認が必要な場合もあるとのことですが、個人情報保護のためとはいえ、電話で確認できないのは少し不便に感じる方もいるかもしれません。詐欺への注意喚起も、こういう制度があるときこそ重要ですね。
そうなんですよ、定額減税の給付金、もう申請期限が過ぎてしまったんですよね。仕組みとしては、所得税の確定で減税しきれなかった分が給付されるっていう、ちょっと複雑だけど、本来受けられるはずだったものを補填してくれるありがたい制度でした。支給決定通知が届いた人は手続き不要っていうのは、本当に助かりますよね。確認書が届いた人は、ちゃんと内容確認して提出しないといけなかったみたいです。最終振込が11月って、もうすぐですね。窓口でしか確認できないっていうのは、確かにちょっと手間がかかるかもしれませんが、個人情報のこと考えると仕方ないのかもしれませんね。詐欺の注意喚起も、本当に気をつけないといけません。