福島県  公開日: 2025年10月30日

【教職員必見】児童手当の賢い受け取り方!制度改正から申請まで徹底解説

このページでは、教職員向けの児童手当制度について解説しています。

制度の目的は、子育て世帯の生活安定と次世代を担う児童の健やかな成長を支援することです。

受給資格者は、日本国内に住所があり、18歳到達後最初の年度末までの児童を養育し、公立学校共済組合の一般組合員である方です(福島県立医科大学職員を除く)。

支給額は、3歳未満は月額15,000円、3歳以上18歳到達後最初の年度末までは第1子・第2子が10,000円、第3子以降は30,000円です。支給は2月、4月、6月、8月、10月、12月に行われます。

申請は、受給資格を得た翌日から15日以内に行う必要があり、申請月の翌月分から支給されます。月末に近い異動日でも、15日以内なら申請月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当は受け取れません。

出生や児童の増加、退職、住所・氏名の変更など、状況に応じた申請手続きと必要書類が詳しく説明されています。各種様式のダウンロードや関連情報も確認できます。
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児童手当制度って、教職員の方々にとっても、子育て世代の経済的な支えになる重要な制度なんですね。特に、手当の支給額や申請期限について、具体的に説明されているのが分かりやすかったです。申請が遅れると受け取れないというのは、意外と見落としがちなポイントかもしれないので、注意が必要ですね。

そうなんですよ。教職員の方々も、私たちと同じように子育てをしながら働いているわけですから、こういう制度があるのは心強いですよね。申請期限の件も、もし知らずに遅れてしまったら、せっかくの制度が活用できなくなってしまいますもんね。しっかり確認しておかないと。

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