千葉県 流山市 公開日: 2025年10月30日
【放置厳禁!】荒れた農地が招くトラブルと、農業委員会の対応とは?
農地法では、農地の所有者等に「適正かつ効率的な利用」を確保する責務が定められています。
近年、農業者の高齢化や担い手不足、相続による耕作者不在などから、耕作されずに放置された遊休農地が増加しています。
荒れた農地は、雑草の繁茂による種子の飛散、害虫発生、火災や不法投棄のリスク、さらには道路の通行妨げや景観悪化など、周辺環境に悪影響を及ぼします。近隣住民や農業者からの苦情・相談も寄せられています。
このような場合、農業委員会は農地の管理者へ草刈り等を依頼する文書を送付しますが、実施は管理者の任意です。
農業委員会は毎年、農地の利用状況調査を実施し、遊休農地の把握と解消に努めています。調査後、適正な利用が行われていない農地の所有者には、有効活用のための意向調査を行います。
また、7月から9月は「農地違反転用防止対策強化月間」であり、無断・無許可での農地転用は厳しく取り締まられます。農地を農地以外に利用する場合は、必ず事前に農業委員会へ相談してください。
近年、農業者の高齢化や担い手不足、相続による耕作者不在などから、耕作されずに放置された遊休農地が増加しています。
荒れた農地は、雑草の繁茂による種子の飛散、害虫発生、火災や不法投棄のリスク、さらには道路の通行妨げや景観悪化など、周辺環境に悪影響を及ぼします。近隣住民や農業者からの苦情・相談も寄せられています。
このような場合、農業委員会は農地の管理者へ草刈り等を依頼する文書を送付しますが、実施は管理者の任意です。
農業委員会は毎年、農地の利用状況調査を実施し、遊休農地の把握と解消に努めています。調査後、適正な利用が行われていない農地の所有者には、有効活用のための意向調査を行います。
また、7月から9月は「農地違反転用防止対策強化月間」であり、無断・無許可での農地転用は厳しく取り締まられます。農地を農地以外に利用する場合は、必ず事前に農業委員会へ相談してください。
農地って、ちゃんと使わないと周りに迷惑がかかるんですね。高齢化とかで耕作放棄地が増えてるってニュースで見たことあるけど、具体的にどんな問題があるのか、この記事でよく分かりました。草が伸び放題になったり、害虫が出たり、火事の原因になったり…想像以上に大変なんですね。農業委員会が草刈りを依頼しても、任意なのはちょっと驚きです。
そうなんですよ。記事を読んで、自分も初めて知ったことが多かったです。荒れた農地が、ただ放置されているだけじゃないんだなって。近隣の方々にとっては、本当に頭の痛い問題なんでしょうね。農業委員会も、一生懸命取り組んでいるのが伝わってきました。