北海道 美深町  公開日: 2025年10月29日

【要確認!】自分で処分する建築廃材・住宅設備、実は「届出」が必要でした!

ご自身でドアや洗面台などの建築廃材・住宅設備を処分する場合、事前に役場への届出が必要です。

特に、たたみやトタン、流し台、バスタブ、トイレなどは、産業廃棄物との区別のため、処分前に必ずお住まいの市町村役場にご連絡ください。役場職員による現地確認が必要となる場合があります。

また、ご自身で建物を解体して出た木くず・がれき類は、一般廃棄物ですが、名寄地区広域最終処分場では処理困難物として受け入れしていません。これらの処分は、一般廃棄物処分業者へ依頼してください。

ただし、木くず・がれき類以外のものや、犬小屋、日曜大工程度の少量廃材は受け入れ可能です。

床面積80平方メートル以上の建物を解体する場合は、建設リサイクル法の届出も別途必要となります。

ご不明な点は、住民生活課 生活環境グループ 環境生活係(電話:01656-2-1615)までお問い合わせください。
ユーザー

建築廃材の処分って、意外と複雑なんですね。特に、流し台やバスタブみたいな大きなものって、産業廃棄物扱いになる場合があるなんて知らなかったです。自分で処分しようとすると、思わぬ落とし穴がありそう。事前に役場に確認するのが賢明ですね。

おっしゃる通り、知らないと後で困ることになりかねませんよね。私も以前、ちょっとしたDIYで出た廃材の処理に手間取った経験があります。専門業者に依頼するにしても、どんなものが処理してもらえて、どんなものがそうでないのか、きちんと把握しておくことが大切だと実感しました。役場への届出や確認は、手間でもやっておくべきことなんですね。

ユーザー