群馬県 桐生市 公開日: 2025年10月29日
【桐生市】建築確認申請、これで完璧!必要書類・図面作成の「すべて」を解説
桐生市での建築確認申請に必要な書類と、図面作成の留意点をまとめました。
建築基準法第6条第1項第1号~3号の申請には、正本・副本・消防用の計3部が必要です。建築計画概要書には、汚水排水の経路(接続処理先まで)を明記しましょう。
添付書類は、委任状、公図、登記事項証明書(新築時)、土地使用承諾書(所有者と建築主が異なる場合)など多岐にわたります。盛土規制法、建築物工場調書、制限建築物調書、がけの形状・土質図書、省エネ適合性判定通知書の写しなども状況に応じて必要です。
都市計画法、風致地区、土地区画整理法、急傾斜地崩壊防止法、土砂災害防止法、河川法、農地法など、関連法規に基づき、開発行為や建築制限に関する許可書・承認通知書等が必要となる場合があります。
浄化槽設置の場合は、仕様書3部と、地下浸透処理の場合は構造図も必要です。
申請書類に記載漏れや修正液による訂正がないよう注意し、付近見取図、配置図は現地調査に基づき、道路種別、敷地状況、排水経路、建物と境界線の距離などを正確に記入してください。
ルート2基準審査は桐生市では未対応のため、指定機関による構造計算適合性判定が必要です。
工事の取りやめ、名義変更、記載事項の変更、工事監理者・施工者の決定など、状況に応じた届出も必要となります。
建築基準法第6条第1項第1号~3号の申請には、正本・副本・消防用の計3部が必要です。建築計画概要書には、汚水排水の経路(接続処理先まで)を明記しましょう。
添付書類は、委任状、公図、登記事項証明書(新築時)、土地使用承諾書(所有者と建築主が異なる場合)など多岐にわたります。盛土規制法、建築物工場調書、制限建築物調書、がけの形状・土質図書、省エネ適合性判定通知書の写しなども状況に応じて必要です。
都市計画法、風致地区、土地区画整理法、急傾斜地崩壊防止法、土砂災害防止法、河川法、農地法など、関連法規に基づき、開発行為や建築制限に関する許可書・承認通知書等が必要となる場合があります。
浄化槽設置の場合は、仕様書3部と、地下浸透処理の場合は構造図も必要です。
申請書類に記載漏れや修正液による訂正がないよう注意し、付近見取図、配置図は現地調査に基づき、道路種別、敷地状況、排水経路、建物と境界線の距離などを正確に記入してください。
ルート2基準審査は桐生市では未対応のため、指定機関による構造計算適合性判定が必要です。
工事の取りやめ、名義変更、記載事項の変更、工事監理者・施工者の決定など、状況に応じた届出も必要となります。
桐生市での建築確認申請、思っていたよりずっと多岐にわたるんですね。特に、建築基準法だけでなく、都市計画法や土砂災害防止法など、関連法規まで細かくチェックが必要なのは知らなかったです。図面も、単に建物の形を描くだけでなく、排水経路や敷地の状況まで正確に反映させる必要があるなんて、専門知識がないと難しいだろうなと感じました。
そうなんですよね。最初は私も「書類を揃えればいいんだろう」くらいに思っていたんですが、いざ調べてみると「え、こんなものまで?」って驚きの連続でした。特に、排水経路を接続処理先まで明記するっていうのは、意外と見落としがちなポイントかもしれませんね。図面も、現地をしっかり見て、道路との関係とか、隣との距離とか、細かく正確に描くことが大事みたいです。専門家じゃないと、本当に手間がかかりそうです。