岐阜県 各務原市  公開日: 2025年10月30日

【火薬庫の設置・変更】許可申請・届出ガイド:安全な火薬類貯蔵のために

火薬類は、火薬類取締法に基づき、指定された火薬庫での貯蔵が義務付けられています。

火薬庫の設置、移転、構造または設備の変更を行う際は、事前に許可が必要です。

申請・届出には手数料が発生する場合がありますので、詳細は各務原市消防本部予防課(電話:058-382-3137)にお問い合わせください。

受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。

各種申請書・届出書(火薬庫設置等許可申請書、火薬庫完成検査申請書、火薬庫保安検査申請書、火薬庫軽微変更届書など)は、消防本部予防課の窓口またはウェブサイトから入手できます。

自己の用に供する火薬庫の所有・占有除外許可申請なども受け付けています。
ユーザー

火薬類って、法律で厳しく管理されてるんですね。火薬庫の設置や変更には、ちゃんと許可が必要だし、手数料もかかるなんて、知らなかったです。市役所じゃなくて消防署に問い合わせるっていうのも、ちょっと意外でした。

そうなんですよ。火薬類は、万が一のことを考えると、厳重に管理されているのが当然ですよね。普段あまり意識しないことですが、こうしてきちんとルールが決まっていることに、改めて気づかされます。手数料や申請方法など、詳しく知りたい場合は、消防本部に直接問い合わせるのが一番確実ですね。

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