岐阜県 各務原市 公開日: 2025年10月30日
火薬類製造業を始める前に!許可申請・届出ガイド
火薬類を製造・変形・修理する事業を営むには、火薬類取締法に基づき、製造所ごとに経済産業省令で定められた許可が必要です。
申請には手数料がかかる場合がありますので、詳細は予防課へお問い合わせください。
受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。
各種申請書(製造営業許可申請、施設完成検査申請、施設等変更許可申請、施設保安検査申請)や届出書(軽微変更届、記載事項変更報告書、危害予防規程関連、保安責任者選任・解任届、煙火製造数量報告書、営業廃止届)が用意されています。
お問い合わせは、各務原市消防本部予防課(電話:058-382-3137)まで。
申請には手数料がかかる場合がありますので、詳細は予防課へお問い合わせください。
受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。
各種申請書(製造営業許可申請、施設完成検査申請、施設等変更許可申請、施設保安検査申請)や届出書(軽微変更届、記載事項変更報告書、危害予防規程関連、保安責任者選任・解任届、煙火製造数量報告書、営業廃止届)が用意されています。
お問い合わせは、各務原市消防本部予防課(電話:058-382-3137)まで。
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火薬類を扱う事業って、想像以上に細やかな許可や手続きが必要なんですね。製造所ごとに経済産業省令で定められた許可を取る必要があるなんて、安全への意識の高さが伺えます。予防課への問い合わせや、用意されている申請書の種類の多さからも、その重要性が伝わってきます。
なるほど、そういう専門的な分野では、ちゃんと法律で定められた手続きを踏むことが大切なんですね。一般の私たちにはあまり馴染みのない話ですが、安全のためにきっちり管理されているんだなと、改めて感じました。