岐阜県 各務原市 公開日: 2025年10月30日
【火薬類取引の注意点】譲渡・譲受には許可が必要!申請・届出書類も解説
火薬類を譲り渡したり、譲り受けたりする際には、火薬類取締法に基づき経済産業省令で定められた許可が必要です。
申請や届出には手数料がかかる場合がありますので、詳細は予防課までお問い合わせください。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです(土日祝日、年末年始は除く)。
各種申請書・届出書として、「火薬類譲受許可申請書」「火薬類譲受消費許可申請書」「火薬類譲渡許可申請書」などがあります。
また、許可証の書換、継続、再交付に関する申請書も用意されています。
お問い合わせは、各務原市消防本部予防課(電話:058-382-3137)まで。
申請や届出には手数料がかかる場合がありますので、詳細は予防課までお問い合わせください。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです(土日祝日、年末年始は除く)。
各種申請書・届出書として、「火薬類譲受許可申請書」「火薬類譲受消費許可申請書」「火薬類譲渡許可申請書」などがあります。
また、許可証の書換、継続、再交付に関する申請書も用意されています。
お問い合わせは、各務原市消防本部予防課(電話:058-382-3137)まで。
へえ、火薬類って譲渡・譲受にも許可が必要なんですね。知らなかったです。法律でしっかり定められているんですね。申請とか手数料もかかるみたいだし、ちょっとハードルが高そうだけど、安全のためにはやっぱり大事なことなんでしょうね。
そうなんですよ、意外と知らないことですよね。安全第一という点で、きちんとルールがあるのは安心できます。もし何か機会があれば、予防課に問い合わせてみるのが一番確実みたいですよ。