岐阜県 各務原市 公開日: 2025年10月30日
【火薬類を爆発・燃焼させる前に!】知っておくべき「消費許可」とは?
火薬類を爆発または燃焼させる場合(廃棄目的を除く)は、火薬類取締法に基づき、事前に許可が必要です。
この許可申請は、各務原市消防本部予防課にて受け付けており、手数料がかかる場合があります。
申請受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
申請書類としては、「火薬類(煙火)消費許可申請書」などがあり、記載事項の変更や消費数量の報告に関する届出書も用意されています。
詳細や申請方法については、消防本部予防課(電話:058-382-3137)までお問い合わせください。
この許可申請は、各務原市消防本部予防課にて受け付けており、手数料がかかる場合があります。
申請受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
申請書類としては、「火薬類(煙火)消費許可申請書」などがあり、記載事項の変更や消費数量の報告に関する届出書も用意されています。
詳細や申請方法については、消防本部予防課(電話:058-382-3137)までお問い合わせください。
へえ、火薬類を扱うのって、こんなにちゃんとした手続きが必要なんだ。廃棄以外で爆発させたり燃やしたりするって、一体どんな場面なんだろう?花火大会とか、特殊なイベントとかかな。知らなかったから、ちょっと驚き。
そうなんですよね、意外と知られていないことかもしれませんね。花火大会のような大きなイベントはもちろん、映画の撮影なんかでも使われたりするみたいですよ。安全のために、こういう決まりがあるのはやっぱり大事なことなんでしょうね。