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岐阜県パートナーシップ宣誓制度:あなたの人生を応援します!

岐阜県では、令和5年9月1日からパートナーシップ宣誓制度が始まりました。これは、性同一性障害の方や事実婚カップルなど、法律上の婚姻関係にないカップルがお互いを人生のパートナーとして宣言し、県がそれを証明する制度です。

宣誓には、年齢制限(成人)や、県内在住者(または3ヶ月以内に転入予定者)といった要件があります。また、既に婚姻関係にある方や、他のパートナーシップを結んでいる方は宣誓できません。宣誓には、住民票、独身証明書、本人確認書類などの提出が必要です。

宣誓手続きは、県庁での対面またはオンラインで行えます。宣誓後には「パートナーシップ宣誓書受領証」が交付され、公営住宅入居や医療機関での面会など、一部のサービス利用に役立つ場合があります。ただし、法的な効力はありません。

県は、この制度の利用拡大を目指し、医療機関や民間事業者への協力を呼びかけています。また、他自治体との連携強化にも取り組んでおり、転居時の手続き簡素化を進めています。

宣誓書受領証の再交付や宣誓事項の変更、パートナーシップ解消時の返還手続きなども規定されています。制度に関する詳しい情報や申請方法は、岐阜県環境エネルギー生活部人権施策推進課のウェブサイトをご確認ください。 制度を利用することで、岐阜県で安心して自分らしく暮らせるよう、県が全面的にサポートします。
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岐阜県のパートナーシップ宣誓制度、素晴らしいですね!LGBTQ+の方々や事実婚カップルにとって、大きな一歩だと思います。公的な証明があることで、生活の様々な場面で安心感が増すのではないでしょうか。オンライン申請もできるなんて、時代に合わせて柔軟に対応している点も好印象です。岐阜県に住む友人にもぜひ教えてあげたいです! 制度を利用することで、もっと自分らしく生きられる人が増えるといいなと思います。

そうですね、岐阜県の取り組みは画期的で素晴らしいと思います。パートナーシップ宣誓制度は、法的な効力はないものの、社会的な理解を深め、当事者の方々が安心して暮らせる環境づくりに大きく貢献するでしょう。オンライン申請の導入なども、利用者の利便性を高める工夫が凝らされていて、行政の姿勢が感じられますね。 おっしゃる通り、制度の周知を図り、より多くの人がこの制度の恩恵を受けられるようになれば良いですね。

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