千葉県 多古町 公開日: 2025年10月29日
【重要】軽自動車の住所証明書、11月21日で廃止!代替書類と手続き変更点
軽自動車などの車両登録手続きで利用されてきた「住所証明書(軽自動車用)」が、地方公共団体のシステム統一・標準化に伴い、令和7年11月21日をもって廃止されます。
令和7年11月25日からは、個人の方は「住民票の写し」または「印鑑登録証明書」(各300円)を、法人の方は「営業証明書」(300円)をご利用ください。
また、法人用の普通自動車の住所証明書も、同日以降は「営業証明書」(300円)での交付となります。
個人用の「住民票の写し」を申請する際は、本人・同一世帯員以外は委任状が必要です。
「印鑑登録証明書」は、印鑑登録証が必要です。
法人用の「営業証明書」申請には、委任状が必要となる場合があります。代理人の本人確認も必要です。
詳細は税務課・住民課へお問い合わせください。
令和7年11月25日からは、個人の方は「住民票の写し」または「印鑑登録証明書」(各300円)を、法人の方は「営業証明書」(300円)をご利用ください。
また、法人用の普通自動車の住所証明書も、同日以降は「営業証明書」(300円)での交付となります。
個人用の「住民票の写し」を申請する際は、本人・同一世帯員以外は委任状が必要です。
「印鑑登録証明書」は、印鑑登録証が必要です。
法人用の「営業証明書」申請には、委任状が必要となる場合があります。代理人の本人確認も必要です。
詳細は税務課・住民課へお問い合わせください。
え、住所証明書がなくなるって、ちょっと驚きですね。軽自動車の登録でずっと使っていたものだから、手続きが変わるとなると、少し戸惑っちゃいます。令和7年11月21日以降は、個人は住民票か印鑑登録証明書、法人は営業証明書になるんですね。それぞれの必要書類とか、また確認しないと忘れちゃいそう。
そうなんですよね、住所証明書がなくなるのは皆さんちょっと戸惑うかもしれませんね。でも、住民票とか印鑑登録証明書、営業証明書っていう、普段から馴染みのある書類に変わるみたいだから、そこまで複雑にはならないんじゃないかなと思いますよ。役所の窓口でも丁寧に教えてくれると思いますし、もし分からなければ、税務課とか住民課に電話で問い合わせてみるのが一番確実だと思います。新しい手続きにも、きっとすぐに慣れますよ。