滋賀県 草津市 公開日: 2025年10月29日
【要注意】野焼きは原則禁止!例外と迷惑をかけないためのルール
野外焼却(野焼き)は、法律で原則禁止されています。
しかし、以下の例外規定に該当する場合は認められています。
* 国や地方公共団体が施設管理のために行う焼却(例:河川敷の草木)
* 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
* 風俗慣習上・宗教上の行事のために必要な焼却(例:どんど焼き)
* 農業・林業・漁業を営む上でやむを得ない焼却(例:稲わら、焼畑)
* キャンプファイヤーや落ち葉たきなど、日常生活における軽微な焼却
ただし、例外に該当する場合でも、近隣住民に煙や臭い、火災の危険などで迷惑をかけたり、体調不良者が出たりするような場合は指導の対象となります。
やむを得ず軽微な焼却を行う場合は、以下の配慮が必要です。
* 事前に近隣住民の了解を得る
* 煙や臭いが迷惑にならない少量にとどめる
* 風向きを考慮する
* 草木は乾燥させて煙の発生を抑える
廃棄物は、ご自身で燃やさず、市の分別収集に出しましょう。
しかし、以下の例外規定に該当する場合は認められています。
* 国や地方公共団体が施設管理のために行う焼却(例:河川敷の草木)
* 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
* 風俗慣習上・宗教上の行事のために必要な焼却(例:どんど焼き)
* 農業・林業・漁業を営む上でやむを得ない焼却(例:稲わら、焼畑)
* キャンプファイヤーや落ち葉たきなど、日常生活における軽微な焼却
ただし、例外に該当する場合でも、近隣住民に煙や臭い、火災の危険などで迷惑をかけたり、体調不良者が出たりするような場合は指導の対象となります。
やむを得ず軽微な焼却を行う場合は、以下の配慮が必要です。
* 事前に近隣住民の了解を得る
* 煙や臭いが迷惑にならない少量にとどめる
* 風向きを考慮する
* 草木は乾燥させて煙の発生を抑える
廃棄物は、ご自身で燃やさず、市の分別収集に出しましょう。
野焼きって、意外と色々な例外があるんですね。でも、どんな場合でも近所への配慮が一番大切だってことがよく分かりました。特に、煙や匂いが迷惑にならないようにとか、事前に了解を得るとか、そういう心遣いが大切なんだなって。日常生活でちょっとした落ち葉たきをする時でも、気をつけたいですね。
なるほど、そうなんですよね。例外があるのは知っていましたが、それでもやっぱり周りの人に迷惑かけないようにっていうのが一番大事なんだなって、改めて感じました。ちょっとしたことでも、事前に声かけたり、風向きを気にしたりするだけで、全然違いますもんね。そういう気遣いが、地域との繋がりを良くする秘訣なのかもしれませんね。