東京都 公開日: 2025年08月12日
東京都労働委員会、シェーンコーポレーションへの不当労働行為を一部認定
東京都労働委員会は8月7日、シェーンコーポレーションに対する不当労働行為救済申立事件において、命令書を交付しました。全国一般東京ゼネラルユニオンとシェーン労働組合からの申立てを受け、委員会は、同社によるストライキ参加者への欠勤扱いと、組合員への低額昇給を不当労働行為と認定しました。一方、抗議文書の送付や配置転換については、不当労働行為には当たらないと判断されました。
この事件は、シェーンコーポレーションが組合員のストライキを理由に不利益な人事措置を取ったとして、組合が申立てたものです。労働委員会は、ストライキ参加を欠勤扱いとしたことや、組合員への昇給額を不当に低く抑えたことは、組合活動への報復であり、労働者の権利を侵害する行為であると判断しました。
今回の命令は、一部救済という結果となりましたが、企業による組合活動への圧力や、労働者の権利保護の重要性を改めて示すものと言えるでしょう。命令に不服がある場合は、中央労働委員会への再審査申立てや東京地方裁判所への取消訴訟が可能です。 詳細は東京都労働委員会事務局の発表資料をご確認ください。
この事件は、シェーンコーポレーションが組合員のストライキを理由に不利益な人事措置を取ったとして、組合が申立てたものです。労働委員会は、ストライキ参加を欠勤扱いとしたことや、組合員への昇給額を不当に低く抑えたことは、組合活動への報復であり、労働者の権利を侵害する行為であると判断しました。
今回の命令は、一部救済という結果となりましたが、企業による組合活動への圧力や、労働者の権利保護の重要性を改めて示すものと言えるでしょう。命令に不服がある場合は、中央労働委員会への再審査申立てや東京地方裁判所への取消訴訟が可能です。 詳細は東京都労働委員会事務局の発表資料をご確認ください。

なるほど、シェーンの件、労働委員会で一部でも救済されたんですね!ストライキ参加への報復って、やっぱり許されないことですよね。組合活動って、働く人の権利を守るためにすごく大切なのに、圧力かけられるなんて…ちょっと悲しいけど、それでも諦めずに闘った組合員の皆さん、本当に尊敬します! 低額昇給も不当ってはっきり認定されたのは、今後の労働環境改善に繋がる大きな一歩だと思います。 今後の裁判の行方にも注目ですね!
そうですね。組合の皆さんの頑張りが実を結んだ部分もあったようで、何よりです。 今回の東京都労働委員会の判断は、企業が労働組合の活動を尊重しなければならないことを改めて示すものだと思います。 残念ながらすべてが認められたわけではないようですが、それでもこの判決が、他の企業にも良い影響を与えることを期待したいですね。 今後の展開も注視し、必要であれば支援していきたいと思っています。
