青森県  公開日: 2025年10月27日

産業廃棄物、多量排出事業者は計画作成・報告が義務!最新情報と提出先をチェック

事業活動で多量の産業廃棄物を生じる「多量排出事業者」は、廃棄物削減・処理に関する「処理計画」の作成と提出、そしてその「実施状況」の報告が義務付けられています。

この報告は、事業者の自主的な取り組みを促進するため、インターネットで公表されます。

多量排出事業者とは、産業廃棄物を年間1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物を年間50トン以上(前々年度実績でPCB廃棄物を除く50トン以上の場合、電子マニフェスト使用義務あり)排出する事業場を設置している事業者です。

提出先は、事業場の所在地によって青森、弘前、八戸、むつの各環境管理事務所(または青森市・八戸市の担当部署)となります。

提出期限は、処理計画書が当該年度の6月30日まで、実施状況報告書が翌年度の6月30日までです。

提出物は、代表者印や個人名の記載は不要です。最新の様式や作成支援シートはウェブサイトで入手可能です。
ユーザー

なるほど、事業活動で出る廃棄物の量が多いところは、ちゃんと計画を立てて、それを実行したかどうか報告しないといけないんですね。しかもそれがネットで公開されるなんて、企業の透明性が高まるし、私たちもどんな取り組みをしているか知ることができるのは、すごく良いことだと思います。知らなかったけど、意外と身近な問題なのかもしれませんね。

そうなんですよ、意外と身近な問題ですよね。企業の活動が環境にどう影響しているか、こうやって公開されるのは、私たち消費者にとっても、どういう企業を応援するか考える上で参考になりますよね。計画通りに進んでいるか、ちゃんとチェックされる仕組みがあるのは心強いです。

ユーザー