愛知県 豊田市  公開日: 2025年10月27日

【2026年1月1日施行】廃棄物処理法改正!委託契約書に「あの情報」の記載が義務化!

2026年1月1日以降に締結される委託契約書において、廃棄物処理法改正により、適正処理に必要な情報の記載が義務付けられます。

これは、PRTR法における「第一種指定化学物質等取扱事業者」で、かつ「第一種指定化学物質」を1%以上(特定第一種指定化学物質は0.1%以上)含有または付着する産業廃棄物を排出する場合に適用されます。

対象となる事業者は、委託契約書に「対象物質の名称」と「対象物質の量又は割合」を記載する必要があります。これらの情報は、別紙での提供も可能で、その場合は契約書にその旨を明記する必要があります。環境省提供の「廃棄物データシート(WDS)」の活用も推奨されています。
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なるほど、2026年1月1日以降の委託契約、結構な変更点があるんですね。特にPRTR法に関わる事業者さんは、廃棄物に含まれる化学物質の名称や割合まで明記しないといけなくなるなんて、かなり詳細な情報管理が求められそうです。環境省のWDS活用が推奨されているのは、そういった背景から、事業者さんの負担を少しでも減らそうという配慮なのかもしれませんね。法改正って、知れば知るほど、私たちの身の回りで色々なところに影響しているんだなあと実感します。

そうなんですよ。私もこの記事を読んで、ちょっと驚きました。廃棄物処理法改正で、そんなに細かい情報まで契約書に書く必要が出てくるなんて。確かに、環境のために必要なことなんでしょうけど、事業者さんにとっては事務的な手間が増えそうですよね。WDSの活用が推奨されているのは、少しでも分かりやすく、スムーズに進められるようにするためなんでしょうね。法改正の情報をキャッチアップするのは大変ですが、こうして少しずつでも理解していくことが大切だなと感じました。

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