愛知県 大治町  公開日: 2025年10月27日

【重要】保育所等での虐待、通告義務化!子どもの安全を守るために知っておくべきこと

令和7年10月1日から施行される改正児童福祉法により、保育所や認定こども園などの施設職員による虐待も「被措置児童等虐待」として通告義務の対象となります。

被措置児童等虐待とは、施設職員が子どもに対し、身体的、性的、ネグレクト、心理的な虐待を行うことです。

虐待が疑われる事案を発見した際は、ためらわずに相談・通告してください。行政機関が事実確認などの措置を講じます。

相談窓口は、保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業など多岐にわたります。

大治町では、大治町役場 子育て支援課(電話:052-444-2711、メール:kosodatesienka@town.oharu.lg.jp)が相談窓口となっています。愛知県の相談窓口についても、愛知県ホームページで確認できます。
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今回の法改正で、保育所などでの子どもへの虐待も通告義務の対象になるんですね。これまでも施設での虐待はあったと思いますが、それがより明確に、そして通告が促されるようになるのは、子どもたちの安全を守る上でとても重要な一歩だと感じます。疑わしいケースがあれば、ためらわずに声を上げることが大切なんですね。

そうなんですよね。これまでも心配なことはあったかもしれませんが、法律でしっかりと定められたことで、より安心して相談できるようになるのかもしれませんね。子どもたちの健やかな成長のためにも、私たち大人がしっかりと目を配ることが大切だと改めて感じさせられます。

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