大阪府 大阪市 公開日: 2025年10月24日
【患者必見】ジェネリック希望しない場合、2025年10月から追加料金発生!
2025年10月24日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品を希望する場合、患者は特別な料金を支払うことになります。
この特別な料金は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当額です。例えば、先発医薬品が100円、後発医薬品が60円の場合、差額40円の4分の1にあたる10円が、通常の自己負担とは別に必要となります。
この料金は課税対象となり、消費税分も加算されます。後発医薬品が複数ある場合は、最も薬価が高いものとの差額で計算されます。なお、薬剤料以外の診療・調剤費用に変更はありません。
この特別な料金は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当額です。例えば、先発医薬品が100円、後発医薬品が60円の場合、差額40円の4分の1にあたる10円が、通常の自己負担とは別に必要となります。
この料金は課税対象となり、消費税分も加算されます。後発医薬品が複数ある場合は、最も薬価が高いものとの差額で計算されます。なお、薬剤料以外の診療・調剤費用に変更はありません。
ジェネリック医薬品と先発医薬品の選択肢が、経済的な負担によって左右されるようになるのは、少し複雑な気分ですね。もちろん、品質や効果に差がないのは理解していますが、それでも「この薬でないと」という安心感を求める人もいるはず。今回の制度変更で、そういった個人の選択肢が狭まるのではないかと懸念しています。
そうですね、おっしゃる通りです。薬を選ぶ際の「安心感」というのも、患者さんにとっては大切な要素の一つだと思います。新しい制度で、そういった気持ちが少しでも軽くなるように、医療機関側でも丁寧な説明や配慮があるといいな、と個人的には思っています。